2019-06-05 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
水産庁長官は、違法操業しているのは知事認可の漁船だから県が取り締まるもので、国は見守るとの答弁でありました。 しかし、実際は違っていたのではありませんか。
水産庁長官は、違法操業しているのは知事認可の漁船だから県が取り締まるもので、国は見守るとの答弁でありました。 しかし、実際は違っていたのではありませんか。
幼稚園は知事認可の学校法人ですから、本当に県の知事あるいは県の職員の皆さん方のところに日参をして自分の教育理念というものを一生懸命訴えて、あるいは時には県会議員の皆さん方にもお会いをして一生懸命訴えて幼稚園をつくった、そういう思いでございます、幼稚園でございます。
医療の産業化を強力に推進しているような知事もいるわけで、いろんな人いるわけですよ、あの人とかあの人とか、いろいろと思い浮かぶわけですけど、大臣、やっぱり知事認可では担保にならないと私は思うので、大臣、やっぱり原則医師、歯科医師ということをはっきりすべきじゃないかなと。
知事認可も認める中で、最低基準も自治体に委ねることができます。ある意味、新システムの先取りとは言えないでしょうか。
もちろん知事認可だと。専修学校も知事認可だと。各種学校、外国人学校も知事認可だと。だけど、専修学校の方は余り基準もがたがた、がたがたというか、言わないで、一年しかないのに何で高校に類するか私は非常に極めて疑問ですけれども、そこまで含めて、あっさりと、国が応援するんだと。それと比べると、非常に扱いが余りにも政治的になっていると。
○風間昶君 それから、そうなると、先ほど局長がPRしたいということだけれども、じゃ、農地法改正で今回通ったら、その部分と、それから今までの知事認可による三条の三の例外規定と二つ路線が、やり方があるわけですけれども、そのPRを、農水省としてはきっと今回の農地法の改正の方のしか私の懸念はやらないんでないかと思うんです、きっと。そこはどう考えたらいいですか。
それから、社会福祉法人が福祉事業である場合であれ、あるいは営利事業である場合であれ、農地法のこの今回の改正のルールに乗っかっていくと、農業委員会の許可のハードルが高いと私は感じていますから、今までどおり知事認可で、きちっと三条の例外規定でやれるようにするということも私は残しておくべきだと思うんです。その方がスムーズなんです、手続が。
ところが、公立大学を他の地方独立行政法人と同じ第七条の一般規定で作るということにしたために、一般市の市立大学の定款は知事認可となってしまうんです。つまり、ここにもう、公立大学というようなものを国の独立行政法人通則法と同じような地方独立行政法人法案という枠に入れてしまうことの矛盾が現れているとはっきり指摘をせざるを得ません。
全国宅地建物取引業協会連合会、全宅連は、当時の建設大臣を主務官庁とする公益法人であり、また、その地域組織である都道府県宅地建物取引業協会、それぞれ都道府県ごとに設立されておりますが、それはそれぞれの知事認可の公益法人であるということ、相違ないか。
そしてその配下に、全国各地の知事認可の公益法人があるんですね。その公益法人が、みずからの目的達成のために、それぞれに応じて政治団体である不動産政治連盟をつくっているんですよ。 きょうはそこには立ち入りません。
○真野政府参考人 財団法人日本遺族会でございますが、同会の活動と日本遺族政治連盟との活動が混同されることのないように活動を行っているというふうに承知をいたしておりますが、先生御指摘のとおり、先日、これは都道府県の遺族会、知事認可の別法人でございますけれども、都道府県の遺族会の支部と思われる町村の遺族会が会費の徴収にあわせまして支持政党の党費を徴収しているという事例が明らかになりました。
例えばスルメイカなんかは、大臣認可の沖底を引く連中と知事認可の一本釣りが同一漁場でいつも資源を取り合ってトラブルが続いております。地方分権からも、それぞれの県の前沖を引く場合はこれからは知事認可という形がいいのかなと思うわけでございますが、御検討いただければと思う次第でございます。 さて、次の質問に移らせていただきます。
したがって、その事業計画の策定に当たっては、必要な技術上の基準を満たしているかどうかの確認が必要であるとともに、下水道からの放流水の水質であるとか、あるいはまたその水量や終末処理場の位置などについて広域的な利害関係を調整する必要があり、そのために、計画を策定する市町村とは別の主体による調整が必要であることから、建設大臣かあるいはまた都道府県知事認可が必要であるというふうにしたところでございます。
○説明員(羽毛田信吾君) 今二点ございまして、一つは、まず事実関係の方を申しますと、おっしゃるとおり、社会福祉法人も二県以上にまたがる社会福祉法人は都道府県知事認可ではなくて厚生大臣認可でございます。
実は建設業が五十二万社ありますが、その中で大臣認可はわずか九千社で、残り五十一万数千というのはほとんど知事認可の中小零細といいますか、こういう業者なわけです。
したがって、知事認可にすることはなかなかできないわけで、アロケートの問題その他いろいろ長野県にお願いに行ったり、それから岐阜に御相談に行ったり、厚生省その他とも相談をしながらやった。こういう広域行政は、まさに先ほど久世委員の御質問されたように、府県の領域ではできない問題でございます。
○石井一二君 先ほどちょっと触れたわけでありますが、話がもとへ戻りますが、知事認可というようなことになってまいりますと、私はある程度府県間の認可レベルにおける整合性というものがないと、行政の一つの統一性というものがないとうまくいかないと思うわけでございますが、全国知事会議等でこういった問題を、過去この法律を提案される過程において、また法案ができてそれが施行されていろいろな問題が実施されていく中において
それで、平成四年一月に権利変換計画の知事認可を受けましたので、現在、平成四年度に工事着工を行うべく準備を進めておる状況でございます。 それから西地区につきましては、これは高浜市の施行事業でございますが、駅の西側一・五ヘクタールにつきまして、現在、平成四年度に知事の事業認可を受けたいということで鋭意地元調整を行っておる状況でございます。
また農地転用許可権の、例えば二ヘクタール以上の農地転用についても、前は大臣の認可から知事認可に移るというようなこと。あるいは都市計画に係ります市町村長の権限の拡大等についても、例えば公園四ヘクタール未満までは市町村長がそういった形で決定できるというような所要の措置が講ぜられるように現在法改正を含めて検討が行われておると聞いております。
知事認可のときに十分チェックをする、あるいは事業の流れ、節目節目で指摘をする局面もある、こうおっしゃるのでありますけれども、そこら辺をもう少し明確にしていただきたいと思います。
先ほどから議論にありますように、直接の組合員あるいは知事認可のときに十分チェック機能を果たすから大丈夫なんだということでありましょうが、法律、制度をつくって建設省は後はお任せ、知らないよではいかぬと思うので、そういった点で建設省も十分にこれから監督その他を通じてチェックをしていただきたいと思いますが、建設省自身、地方にお任せではないという決意をひとつ明らかにしておいていただきたいと思います。
例えば市町村の社会福祉施設、児童福祉施設の休廃止の知事認可を事前届け出にする、知事の市町村に対する児童福祉施設設置命令の廃止、社会福祉主事、民生委員の指導訓練に従事する吏員の必置規制の廃止、学校保健技師、公害相談員、統計主事、土地調査員などの任意設置化、家庭用品衛生監視員、毒物劇物監視員などの他職との兼職化などはその典型的事例であります。
市町村の社会福祉や児童福祉などの施設の休廃止を知事認可から事前届け出に、知事の市町村に対する児童福祉施設設置命令の廃止、民生委員の指導訓練に従事する吏員や社会福祉主事の必置規制の廃止、学校保健技師、公害相談員、統計主事、土地調査員、家庭用品衛生監視員、毒物劇物監視員などの任意設置化など、これらは福祉や教育の拡充のために必要な関与であり、あるいは専門分野の指導的役割を発揮し一定の行政水準を確保したり、